夫が元女性なら「非嫡出子」=人工授精で妻出産、扱いに差−法務省(時事通信)

 心と体の性が一致しない性同一性障害により女性から男性に戸籍を変更した夫が、第三者から精子提供を受け妻との間に人工授精でもうけた子について、法務省が「嫡出子として認めない」とする見解を示していたことが11日、分かった。同じ人工授精でも、夫が生来の男性の場合は嫡出子として認められており、扱いの差を問題視する声も出ている。
 法務省によると、元女性の夫が、妻との間に人工授精で子をもうけた事例は全国で少なくとも6件あるという。
 このうち、兵庫県宍粟市では、女性から性別を変更した自営業の夫(27)が実弟の精子を妻に提供してもらい、妻は人工授精で昨年11月に出産した。この夫婦が市役所に出生届を出したところ、市は特異なケースに当たるとして法務省に照会。同省は、夫が元女性で生物学的に父子関係が成り立たないとの理由で、非嫡出子として扱うよう指示した。
 民法は、法律上の婚姻関係にある男女の間の子を嫡出子とするよう定めている。2004年に施行された性同一性障害者特例法は、一定の基準を満たす同障害者の戸籍上の性別変更や、変更後の結婚を認めている。ただ、戸籍に性別変更の記録が残るため、子の出生を届けても、遺伝上の父子関係がないことが判明してしまう。
 一方、性別変更をしていない夫婦のケースでは、役所で人工授精など出生の経緯は問われないため、父親と血のつながりのない子でも嫡出子として認められている。
 法務省の見解に沿った場合、性別変更した父親が子との間で嫡出子と同等の法的効力のある親子関係を結ぶには、養子縁組を行う必要がある。 

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